当院の料金表
歯科治療の料金に疑問を持ったことはこざいませんか。
歯科の治療は、保険診療から自由診療まで幅広く、料金が非常に分かりづらいです。
当院では、保険診療や自由診療の料金や、利点・欠点を事前に丁寧に説明し、患者様が最適な治療を選べるようにサポートすることを心掛けております。
自費と保険の違いとは?
お買い物中、洋服を選んでいて、こんなことを思った経験はありませんか?
- デザインは良いのにサイズが合わない
- もう少し濃い色がいいな…
- シルエットはいいけど肩が凝るな…
- 足の大きさが左右違うから、左右別々のサイズを買えれば良いのに…
これらは、既製服によくある悩みです。しかし、これがオーダーメードならばどうでしょう?
多少お金はかかるけれど、自分の好きなデザインでぴったりのサイズ、着心地も抜群な1着が手に入るはずです。
これらは、歯科治療における「保険治療」と「自費治療」でも同じなのです。保険治療は治療費が安いというメリットがありますが、金額が限られている分、使える材料や治療時間も限られてしまいます。
もちろん、保険治療であってもしっかりと患者さま一人ひとりに合わせた治療は行いますが、制約が多いことで「対応できない治療」が少なからず存在することも事実です。
一方、自由自在に治療内容を決定できる自費治療の場合、使える材料や時間に制限がありませんので、保険治療で問題となりがちな噛み合わせのズレや被せ物の隙間などを最小限に抑えることが可能となります。
しかし、自費治療は保険治療に比べて治療費が高額となりますので、当院では患者さまのご要望に応じて保険治療か自費治療かをご選択いただいています。
自由診療は治療の「選択肢」を広げる ~アレルギーがおこりにくいなどの健康面や、天然色に近く変色しない美しさ、を選択することができます~
最新の材料、材質を使用した自費治療をご提案いたしますのでご選択ください。
当院では、常に患者さまの立場にたって治療を行いたいという想いから、保険治療であっても妥協せず、できる限りの治療を尽くします。
ただ、保険治療と自費治療とではどうしても使用する材料は変わってしまいます。
治療費を低価格に抑えたい方や精度の高い素材をご希望の方など、患者さまのさまざまなご要望にお応えしますので、お気軽にご相談ください。
お支払い・診療費用に関して
当院は保険診療を行っています
お支払い方法
当院では、現金、クレジットカード(分割払い可)、PayPayがご利用できます。
一括支払い
当院指定の銀行口座へお振込ください。
注 銀行口座へのお振込手数料は患者様のご負担となります。
自由診療では健康保険は使えませんが、高額治療費は医療費控除の対象となります。
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
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医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
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控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
医療費控除の対象となる医療費
医師、歯科医師に支払った診療費、治療費 |
---|
治療の為の医薬品購入費 |
通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等) |
治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術 |
その他 |
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医師、歯科医師に支払った診療費、治療費 |
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治療の為の医薬品購入費 |
通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等) |
治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術 |
その他 |
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還付を受けるために必要なもの。
確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票) |
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領収書(コピーは不可) |
印鑑、銀行等の通帳 |
治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術 |
その他 |
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確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票) |
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領収書(コピーは不可) |
印鑑、銀行等の通帳 |
治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術 |
その他 |
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※ 確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※ 申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。